保護者の皆様に学校給食費(食材料費)としてご負担いただき、学校給食の食材を購入しています。
この給食費を納入していただけない保護者の方がおられますと、食材の購入や献立内容に影響し、
「安全で安心な給食」を提供することが困難な状態になります。
また、毎月納入していただいている保護者の皆様との公平性を欠くことになります。
学校給食組合及び同教育委員会では、給食費を滞納している保護者に対して、催告書・再催告書
等を送付すると共に自宅訪問等を実施し、納付を促しています。
しかしながら、再三にわたる要請に対して、支払い能力があるにも関わらず、支払いの意思がみられ
ない保護者には、裁判所に支払督促を申し立てる旨の通告を行い、法的措置を講じることがあります。
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
法的措置の内容 | : | 支払督促申立 | 支払督促申立 | 支払督促申立 | 支払督促申立 | 支払督促申立 | 支払督促申立 |
申立日 | : | 平成29年12月5日 | 平成31年1月16日 | 令和2年1月22日 | 令和5年1月26日 | 令和6年1月31日 | 令和7年1月28日 |
申立件数 | : | 8件 | 2件 | 2件 | 1件 | 2件 | 3件 |
申立裁判所 | : | 羽曳野簡易裁判所 | 羽曳野簡易裁判所 | 羽曳野簡易裁判所 | 羽曳野簡易裁判所 | 羽曳野簡易裁判所 | 羽曳野簡易裁判所 |
給食組合及び同教育委員会では、
『安全で安心な給食の提供』と『保護者の皆様の公平性を確保』する為、
給食費滞納対策に今後も継続して取り組みます。
※経済的な事情で給食費の支払いが困難な場合は、学校又は両市の教育委員会にご相談ください。